「応用答練」令和6年度・賃管士試験・「平成30年度過去問から①」【賃貸不動産経営管理士】
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 Published On Jul 6, 2024

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験
応用答練・一問一答
「平成30年度過去問から①」

【ゆっくり頑張って参りましょう!】

賃貸不動産経営管理士試験の試験合格へ受験される方に対して応援するチャンネルです!

【動画の問題】
問題
賃貸住宅管理業者の委託者への定期報告について、賃貸住宅管理業者は、委託者への報告を行うときは、各事業年度の末日から一年を超えない期間ごとに、および管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、規定の管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない。
正解は×です
「事業年度の末日から」一年を超えない期間ごとではなく、「管理受託契約を締結した日から」です。

問題
賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等について、賃貸住宅管理業者は、規定の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。
正解は○です
本問の通りです。

問題
賃貸住宅管理業者の委託者への定期報告において必須項目である「管理業務」の実施状況について、その「管理業務」とは、維持保全の実施状況等を指すものであって、家賃等の金銭の収受状況は含まれない。
正解は×です
家賃等の金銭の収受状況も含まれます。

問題
賃貸住宅管理業者が委託者への定期報告義務違反をした場合は、30万円以下の罰金に処される。
正解は×です
罰金の規定はありませんが、当然、国土交通大臣の業務改善命令の対象となります。

問題
賃料等の受領に係る事務を目的とする管理受託契約において、履行期に関する特約がない場合、報酬の支払いは受託業務の履行を行ったうえ、後払いとなるが、特約を付加することによって先払いとすることも可能である。
正解は○です
本問の通りです。

問題
管理受託契約に「委託者が亡くなった場合、管理受託契約は相続人が承継する。」という旨の特約が付されていれば、相続発生後は相続人が管理受託契約の委託者となり、管理受託契約は終了しない。
正解は○です
本問の通りです。委任契約は任意規定になりますので、委任者と受任者の合意をもって相続人に承継させる特約は有効となります。

問題
宅地建物取引業者が行う賃貸物件の募集広告について、成約済みの物件を速やかに広告から削除せずにインターネット広告等を掲載することは、故意、過失を問わず虚偽広告に該当する。
正解は×です。
本問はおとり広告の説明です。

問題
宅地建物取引業者が行う賃貸物件の募集広告について、他の物件情報等をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんすること等、実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。
正解は×です。
本問は虚偽広告の説明です。

問題
宅地建物取引業者が行う広告において、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、自転車による所要時間は道路距離250mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じた場合は、1分として算出する必要がある。
正解は×です。
自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示する必要があります。よって距離に対して何分ということではありません。

【動画作者のプロフィール】
40代で不動産会社の代表をしております!
不動産業界歴 約20年
保有資格数 10資格以上
【保有資格】
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士(業務管理者)
マンション管理士 管理業務主任者
ファイナンシャルプランナー技能士2級
日商簿記2級 建設業経理士2級
栄養士 色彩検定2級など

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