「応用答練」令和6年度・賃管士試験・「令和3年度過去問から④」【賃貸不動産経営管理士2024年】
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 Published On Aug 23, 2024

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験
応用答練・一問一答
「令和3年度過去問から④」

【ゆっくり頑張って参りましょう!】

賃貸不動産経営管理士試験の試験合格へ受験される方に対して応援するチャンネルです!

【動画の問題】
問題
賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者は、業務管理者登録の欠格事由に該当する。
正解は×です
本問は、賃貸住宅管理業者登録の欠格事由に該当しますが、業務管理者登録の欠格事由には該当しません。

問題
破産手続開始の決定を受けた後に、復権を得てから5年を経過しない者であっても、業務管理者登録の欠格事由には該当しない。
正解は○です
本問の通りです。復権を得ていれば欠格事由に該当しません。

問題
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、賃貸住宅管理業者登録および業務管理者登録の欠格事由に該当する。
正解は×です
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、登録の欠格事由に該当します。一方で親権者などの法定代理人から賃貸管理業の営業を行うことの許可を得ていれば、未成年者であっても欠格事由には該当しません。

問題
賃貸住宅管理業者である個人が亡くなった場合、相続人は亡くなったことを知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出をしなければならず、届け出の受理を持って、登録が失効する。
正解は×です
亡くなったときに登録が失効となります。

問題
転貸物件の取り扱い戸数が200戸以上でも、転貸物件の管理業務をしていなければ、賃貸住宅管理業者の登録を受けずに、特定転貸事業者として営業することができる。
正解は○です
本問の通りです。取り扱い物件の管理業務をしていなければ賃貸管理業者登録は必要ありません。一般的には転貸業と併せて管理業をしている業者が大半ですので、そういった業者は賃貸管理業者登録をしています。

問題
賃貸住宅管理業者の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算される。
正解は○です
本問の通りです。

問題
賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときは、その法人を代表する役員であった者が廃業等の届出を行わなければならない。
正解は×です
清算人が届け出を行います。

問題
賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業法の第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更があったことを知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
正解は×です
変更があったことを知った日からではなく、変更があった日からです。

問題
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消さなければならない。
正解は×です
取り消さなければならないではなく、取り消すことができる、です。


【動画作者のプロフィール】
40代で不動産会社の代表をしております!
不動産業界歴 約20年
保有資格数 10資格以上
【保有資格】
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士(業務管理者)
マンション管理士 管理業務主任者
ファイナンシャルプランナー技能士2級
日商簿記2級 建設業経理士2級
栄養士 色彩検定2級など

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