陳述書を使った相続放棄
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 Published On Nov 3, 2023

陳述書を使った相続放棄とは~ 

相続放棄19回目は、陳述書を使った相続放棄のお話です。
内容は以下の通りです。
◎死亡から3カ月を超えた相続放棄
◎後から知らなかった借金の請求が来た場合
◎知らせてくれた人の陳述書を提出する

相続放棄について、もっと知りたくなった方は、
→ https://www.hashiho.com/inherit/renounce

役にたつ動画だと思われた方はチャンネル登録をお願いします。
→    / @hashiho-souzoku  

相続なんでもゼミナール塾長紹介
名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
代表司法書士 橋本剛太
TEL 052‐832‐1565

平成15年に開業。
近年、高齢世代の増加により相続問題がクローズアップされているにもかかわらず、世間には誤った情報が広まっていることも多いことに気付きます。
誤解により高齢者が不利益を被ることのないようにと思い、相続・生前対策に力を入れるようになりました。
名古屋市天白区周辺の地域の方の気軽な相談相手となるべく「地域密着」「地域で一番」をスローガンにして日々取り組んでいます。
最近では、「遺産承継」「任意後見」「家族信託」などの新しい分野にも積極的に取り組んで、より地域の方の役に立てるよう相談の幅を広げています。

今回、紹介している「相続放棄」」は、亡くなった親族に借金があった場合に、法的に相続しない方法です。
相続手続の中では割と良く知られていて、親に借金があった場合は相続放棄をすれば良い、と考えている人は多いです。
しかし、細かいルールや注意点については知られていないことも多く、気を付けないと後で相続放棄ができなくなる場合もあります。
いつまでに行えば良いのか、期限を超えてしまったらどうするのか、注意すべきことは何か、といった様々な疑問に動画で答えていきたいと思っています。

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