葬祭費、埋葬料は受け取っても相続放棄できる
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 Published On Mar 5, 2024

相続放棄する時に受け取ってはいけないのは~ 

今回は、相続放棄をする時に受け取っても良いものについてのお話です。

◎葬祭費と埋葬料の違い
◎葬祭費と埋葬料は相続財産になるのか
◎未支給年金も受け取れる
◎生命保険は受け取れるか
◎葬儀費用を相続財産から払えるのか

相続放棄について、もっと知りたくなった方は、
→ https://www.hashiho.com/inherit/renounce

役にたつ動画だと思われた方はチャンネル登録をお願いします。
→ https:   / @hashiho-souzoku  

相続なんでもゼミナール塾長紹介
名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
代表司法書士 橋本剛太
TEL 052‐832‐1565

平成15年に開業。
近年、高齢世代の増加により相続問題がクローズアップされているにもかかわらず、世間には誤った情報が広まっていることも多いことに気付きます。
誤解により高齢者が不利益を被ることのないようにと思い、相続・生前対策に力を入れるようになりました。
名古屋市天白区周辺の地域の方の気軽な相談相手となるべく「地域密着」「地域で一番」をスローガンにして日々取り組んでいます。
最近では、「遺産承継」「任意後見」「家族信託」などの新しい分野にも積極的に取り組んで、より地域の方の役に立てるよう相談の幅を広げています。

今回、紹介している「相続放棄」」は、亡くなった親族に借金があった場合に、法的に相続しない方法です。
相続手続の中では割と良く知られていて、親に借金があった場合は相続放棄をすれば良い、と考えている人は多いです。
しかし、細かいルールや注意点については知られていないことも多く、気を付けないと後で相続放棄ができなくなる場合もあります。
いつまでに行えば良いのか、期限を超えてしまったらどうするのか、注意すべきことは何か、といった様々な疑問に動画で答えていきたいと思っています。

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