建築物の意匠とは(意匠登録の対象)
小山特許事務所 小山特許事務所
848 subscribers
255 views
3

 Published On Oct 4, 2024

令和元年の意匠法改正により、「建築物」や「内装」も、意匠(いしょう)登録の対象となりました。意匠登録を受けることで、同一・類似の意匠を独占排他的に実施(建築等)することができます。

意匠法の条文に、「建築物」の文言が出現する条文を順に確認していきます。今回は、第2条第1項(意匠の定義)です。

特許庁編『意匠審査基準』に基づき、意匠法上の建築物の要件、建築物に該当する例、建築物に該当しない例、一出願できる建築物、建築物の一部を構成するもの、構成しないもの、も確認してみます。

2024年10月現在の情報です。

建築物の意匠とは(意匠登録の対象)
https://www.koyamapat.jp/2024/10/03/k...

◆目次◆
0:00 はじめに
1:20 意匠法第2条第1項(意匠の定義)
2:49 意匠法上の建築物に該当するための要件
3:11 意匠法上の建築物に該当するもの
3:26 意匠法上の建築物に該当しないもの1(土地の定着物でないもの)
4:25 意匠法上の建築物に該当しないもの2(人工構造物でないもの)
5:18 複数の構成物でも一出願できるもの
5:54 建築物の一部を構成するもの
6:53 建築物の一部を構成しないもの

show more

Share/Embed