【生活保護制度】苦手克服!!初級・中級・上級問題  保存版 一気に15問題解説  
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 Published On Aug 24, 2024

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【初級編】

生活保護制度について

1 住宅扶助は、原則として、金銭給付で行われる。 24‐58

2 葬祭扶助は、原則として、現物給付である。  23‐58

3 介護施設入所者基本生活費は、生活扶助として給付される。 22再‐59・21‐59

4 生活保護は、原則として、個人を単位として行われる。  22再‐59

5 生活保護の申請は、同居している親族も行うことができる。 21‐59



【中級編】

1 65歳以上の被保護者の介護保険料は、介護扶助として給付される。  22‐59

2 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収される場合以外は、生活扶助の介護保険料加算の対象となる。  21‐59

3 医療扶助による医療の給付は、入院または通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われる。 19‐58

4 介護扶助は、原則として金銭給付であり、これができない場合に現物給付を行うことができる。 21‐59

5 介護扶助による介護給付は、介護保険法の指定を受け、かつ、生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。 19‐58


【上級編】

1 生活保護制度は、市町村の責任と裁量の下で行われる。  24‐58

2 生活保護制度は、生活困窮に陥った原因にかかわらず無差別平等に受けることができる。 24‐58

3 生活保護の補足性の原理により、介護扶助よりも介護保険の介護給付が優先して給付される。 22再‐59

4 福祉事務所では生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。 23‐58

5 介護保険の第2号被保険者は、特定疾病による要介護又は要支援の状態にあっても介護扶助の対象とならない。  17—58





初級編 1〇 2✕ 3〇 4✕ 5〇
中級編 1✕ 2〇 3〇 4✕ 5〇
上級編 1✕ 2〇 3〇 4〇 5✕

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