Published On Nov 1, 2020
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2020年10月13日、15日に、同一労働同一賃金をめぐる最高裁判決が相次いで出されました。「大阪医科大事件」では、アルバイト職員の「賞与」について「不合理な待遇差」ではないとの判断がされ、「メトロコマース事件」では、契約社員の「退職金」について「不合理な格差」ではないと判断されました。
今回の動画は、これの最高裁判例のポイントと、いよいよ2021年4月に中小企業にも適用される「パート有期法」の基本についてご説明いたします。
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【チャプター】
00:00 オープニング
00:49 法改正スケジュール
01:38 メトロコマース事件
07:05 大阪医科大学事件
11:32 日本郵便事件
14:07 ハマキョウレックス事件
14:56 長澤運輸事件
15:18 パート有期法改正のポイント
24:32 エンディング
#同一労働同一賃金#パート有期法#メトロコマース
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