65歳からの雇用保険で受けれる手厚い補償5つと64歳までの比較と違い(失業保険の受給・保険料・加入条件・給付金)年金と一時金の関係
定年前後のお金の新常識【社労士みなみ】 定年前後のお金の新常識【社労士みなみ】
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 Published On Premiered Jan 11, 2024

「週10時間労働で雇用保険に要件緩和!?」65歳以上働く人は要件を満たせば高年齢被保険者となり雇用保険に加入できます。加入できる要件や支払う雇用保険料、雇用保険の内容が64歳と65歳ではどのように違うのか?5つの制度についてわかりやすく解説します。

・高年齢求職者給付金
・マルチジョブホルダー制度
・介護休業制度
・育児休業制度
・教育訓練給付制度など

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