【2023年度】診療報酬の基本まとめ(初心者にもわかりやすく解説)
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 Published On Apr 1, 2023

20230401|診療報酬(基本)まとめ

【①】区分番号
基本診療料
初・再診料
A000 初診料
入院基本料
A100 一般病棟入院基本料
入院基本料等加算
A200 総合入院体制加算
特定入院料
A301 特定集中治療室管理料
短期滞在手術基本料
A400 短期滞在手術等基本料
特掲診療料(13カテゴリー)
B001_6 てんかん指導料
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
D005〜 血液学的検査
E000〜 エックス線診断料
F400 処方箋料
G000〜 注射実施料
H002 運動器リハビリテーション料
I009 精神科デイ・ケア
J000〜 一般処置
K000〜 皮膚・皮下組織
L000〜 麻酔
M000〜 放射線治療
N000〜 病理診断

【②】「〇〇料」と「△△加算」

「〇〇料」:ベースの点数
「△△加算」:トッピングの点数

初診料:288点
乳幼児加算:+75点
時間外加算:+85点
休日加算:+250点

例え
ラーメンと味玉トッピング
ラグビーのトライ(5点)とキック(2点)

【③】「診療所」と「病院」

診療所:病床0〜19
病院 :病床20〜

【④】「算定要件」「施設基準」

施設基準:場所のルール
算定要件:行動のルール

例:再診料73点
施設基準:クリニック/入院ベッド199床までの病院
200床以上の病院は 外来診療料:74点

※ここでの病床:一般病床
算定要件:2回目以降の診療
1回目は初診料288点
例え
「ファミチキを買いたい!」
施設基準
ファミリーマート
算定要件
店員さんに「ファミチキ1つお願いします」と言う!

「届出」

「場所のルールをクリアしています!」と厚労省に宣言すること
文言

届出:必要
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、、、

届出:不要
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、

地方厚生局:厚生労働省の地方支店
関東厚生局
近畿厚生局
など

【⑤】「専従」と「専任」
専従>専任
専従:その業務だけ全集中
専任:掛け持ちOK!

【⑥】「常勤」と「非常勤」


【⑦】「看護職員」と「看護要員」

【⑧】「許可病床」と「一般病床」

A002 外来診療料 74点
許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である 保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
許可病床200床
病院1
一般病床:200床
外来診療料!
病院2
一般病床:199床
感染症病床:1床
再診料!
保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。) において再診を行った場合(中略)に算定する。

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